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原子力損害賠償補償契約に関する法律 第十一条 (時効)
昭和三十六年法律第百四十八号
法律
(時効)
第十一条
補償金の支払を受ける権利は、これを行使することができる時から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。
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