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原子力損害賠償補償契約に関する法律 第十一条 (時効)

昭和三十六年法律第百四十八号法律
(時効)

第十一条

補償金の支払を受ける権利は、これを行使することができる時から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。

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