(代位等)
第十二条
政府は、補償契約により補償した場合において、当該補償契約の相手方である原子力事業者が第三者に対して求償権を有するときは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を限度として当該求償権を取得する。
- 一政府が補償した金額
- 二当該求償権の金額(前号に掲げる金額が当該補償契約により補償する補償損失の金額に不足するときは、当該求償権の金額から当該不足金額を控除した金額)
2補償契約の相手方である原子力事業者が求償権の行使により支払を受けたときは、政府は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の限度で、補償の義務を免れる。
- 一当該原子力事業者が当該求償権の行使により支払を受けた金額
- 二当該補償契約により補償する補償損失について第七条の規定により政府が補償の義務を負う金額(前号に掲げる金額が当該補償損失の金額に不足するときは、当該政府が補償の義務を負う金額から当該不足金額を控除した金額)