条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害賠償補償契約に関する法律 第十二条 (代位等)

昭和三十六年法律第百四十八号法律
(代位等)

第十二条

政府は、補償契約により補償した場合において、当該補償契約の相手方である原子力事業者が第三者に対して求償権を有するときは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を限度として当該求償権を取得する。

  1. 政府が補償した金額
  2. 当該求償権の金額(前号に掲げる金額が当該補償契約により補償する補償損失の金額に不足するときは、当該求償権の金額から当該不足金額を控除した金額)

2補償契約の相手方である原子力事業者が求償権の行使により支払を受けたときは、政府は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の限度で、補償の義務を免れる。

  1. 当該原子力事業者が当該求償権の行使により支払を受けた金額
  2. 当該補償契約により補償する補償損失について第七条の規定により政府が補償の義務を負う金額(前号に掲げる金額が当該補償損失の金額に不足するときは、当該政府が補償の義務を負う金額から当該不足金額を控除した金額)

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償補償契約に関する法律第十二条(代位等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(時効) 原子力損害賠償補償契約に関する法律 目次 第十三条(補償金の返還) →