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原子力損害賠償補償契約に関する法律 第十条 (政令への委任)

昭和三十六年法律第百四十八号法律
(政令への委任)

第十条

補償契約の締結並びに補償料の納付の時期、補償金の支払の時期その他補償料の納付及び補償金の支払に関し必要な事項は、政令で定める。

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