(公聴会及び資料の提出等の要求) 第八条 審議会は、必要があるときは、公聴会を開くことができる。2審議会は、必要があるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗