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選挙制度審議会設置法 第九条 (政令への委任)
昭和三十六年法律第百十九号
法律
(政令への委任)
第九条
この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
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選挙制度審議会設置法 目次
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