(幹事) 第七条 審議会に、幹事を置く。2幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。3幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び特別委員を助ける。4幹事は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗