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選挙制度審議会設置法 第六条 (会長及び副会長)

昭和三十六年法律第百十九号法律
(会長及び副会長)

第六条

審議会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2会長は、会務を総理する。

3副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

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