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選挙制度審議会設置法 第五条 (委員及び特別委員)

昭和三十六年法律第百十九号法律
(委員及び特別委員)

第五条

委員は学識経験のある者のうちから、特別委員は国会議員及び学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が任命する。

2国会議員のうちから任命された特別委員は、国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める具体案の作成については、その調査審議に加わることができない。

3委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4特別委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

5委員及び特別委員は、非常勤とする。

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