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選挙制度審議会設置法 第四条 (組織)

昭和三十六年法律第百十九号法律
(組織)

第四条

審議会は、委員二十七人以内で組織する。

2特別の事項を調査審議するため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

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