条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
選挙制度審議会設置法
› 第三条
選挙制度審議会設置法 第三条
昭和三十六年法律第百十九号
法律
第三条
削除
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「選挙制度審議会設置法第三条について教えてください」と聞く
← 第二条(所掌事務)
選挙制度審議会設置法 目次
第四条(組織) →