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矯正医官修学資金貸与法 第二条 (矯正医官修学資金)

昭和三十六年法律第二十三号法律
(矯正医官修学資金)

第二条

政府は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下単に「大学」という。)の医学部において医学を専攻する学生であつて、将来矯正施設に勤務しようとするものの申請により、その者に無利息で矯正医官修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

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