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矯正医官修学資金貸与法 第一条 (この法律の目的)

昭和三十六年法律第二十三号法律
(この法律の目的)

第一条

この法律は、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所(以下「矯正施設」という。)における医療の重要性に鑑み、医師たる矯正施設の職員の充実に資するため、医学を専攻する者で将来矯正施設に勤務しようとするものに対し、修学資金を貸与することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定公布の日
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