(この法律の目的)
第一条
この法律は、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所(以下「矯正施設」という。)における医療の重要性に鑑み、医師たる矯正施設の職員の充実に資するため、医学を専攻する者で将来矯正施設に勤務しようとするものに対し、修学資金を貸与することを目的とする。
この法律は、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所(以下「矯正施設」という。)における医療の重要性に鑑み、医師たる矯正施設の職員の充実に資するため、医学を専攻する者で将来矯正施設に勤務しようとするものに対し、修学資金を貸与することを目的とする。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。