条文くん法令検索 AIに質問する

矯正医官修学資金貸与法施行規則 第一条 (貸与の申請手続)

昭和三十六年法務省令第十一号府省令
(貸与の申請手続)

第一条

矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年法律第二十三号。以下「法」という。)第二条に規定する申請をしようとする者(医学を履修する課程の修業年限の二年を経過した者に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した貸与申請書を法務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、性別、生年月日、本籍及び住所
  2. 学校の名称及び所在地並びに入学の年月日
  3. 高等学校又は中等教育学校入学以後の学歴
  4. 保証人となるべき者の氏名、性別、生年月日、本籍、住所及び職業並びに本人との続柄

2前項の貸与申請書には、学業成績表及び保証人となるべき者の保証書並びに学業及び人物についての所見を記載した大学の学長又は学部長の推薦書を添えなければならない。ただし、同項の貸与申請書に、保証人となるべき者が矯正医官修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けた者と連帯して債務を負担する旨を記載し、署名押印することをもつて保証書の添付に代えることができる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「矯正医官修学資金貸与法施行規則第一条(貸与の申請手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

矯正医官修学資金貸与法施行規則 目次 第二条(選考) →