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養鶏振興法施行規則 第十五条 (登録の公示)

昭和三十五年農林省令第十八号府省令
(登録の公示)

第十五条

第七条第四項及び法第十条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項を附してするものとする。

  1. 登録番号
  2. 登録年月日
  3. 氏名又は名称及び住所
  4. ふ化場の名称及びその所在地

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