(登録の公示) 第十五条 法第七条第四項及び法第十条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項を附してするものとする。一登録番号二登録年月日三氏名又は名称及び住所四ふ化場の名称及びその所在地 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗