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養鶏振興法 第十条

昭和三十五年法律第四十九号法律

第十条

都道府県知事は、登録ふ化業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  1. ふ化場が第七条第一項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。
  2. 新たにふ化場を開設した場合において、第八条第一項の規定による確認を受けないで当該ふ化場において種卵をふ化する事業を行なつたとき。
  3. 偽りその他不正な手段により確認又は登録を受けたとき。
  4. この法律若しくは家畜伝染病予防法若しくはこれらに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  5. 第七条第三項第三号に該当するに至つたとき。

2登録ふ化業者のふ化場が当該登録ふ化業者の住所地の都道府県以外の都道府県の区域内にある場合において、その所在地を管轄する都道府県知事は、そのふ化場につき、登録ふ化業者が前項第一号から第四号までに掲げる事由に該当すると認めるときは、その旨を登録ふ化業者の住所地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

3都道府県知事は、登録を取り消したときは、遅滞なく、当該登録の取消しを受けた者に対し、その理由を記載した文書をもつてその旨を通知するとともに公示しなければならない。

4都道府県知事は、登録を取り消した場合において、登録の取消しを受けた者が他の都道府県の区域内にふ化場を開設しているときは、当該他の都道府県の知事に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

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