条文くん法令検索 AIに質問する

養鶏振興法 第八条

昭和三十五年法律第四十九号法律

第八条

登録ふ化業者が新たにふ化場を開設するときは、あらかじめ当該ふ化場が前条第一項各号の要件に適合する旨の当該ふ化場の所在地を管轄する都道府県知事の確認を受けなければならない。

2前項の場合において、当該ふ化場が登録ふ化業者の住所地の都道府県以外の都道府県の区域内に開設されたものであるときは、同項の確認をした旨又は確認をしない旨の決定をした都道府県知事は、その旨を登録ふ化業者の住所地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「養鶏振興法第八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(ふ化業者の登録) 養鶏振興法 目次 第九条 →