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養鶏振興法施行規則 第十三条 (ふ化場の確認の申請)

昭和三十五年農林省令第十八号府省令
(ふ化場の確認の申請)

第十三条

第七条第二項又は法第八条第一項の規定による確認を受けようとする者は、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、住所並びにその代表者の氏名及び当該申請に係るふ化場についての当該業務を執行する役員の氏名)並びに当該申請に係るふ化場についての法第七条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を記載した書類を当該ふ化場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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