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養鶏振興法施行規則 第十四条 (登記簿の記載事項)

昭和三十五年農林省令第十八号府省令
(登記簿の記載事項)

第十四条

第七条第四項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登録番号
  2. 登録年月日
  3. 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、住所並びにその代表者の氏名及び当該業務を執行する役員の氏名)
  4. ふ化場の名称及びその所在地

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