(登記簿の記載事項) 第十四条 法第七条第四項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一登録番号二登録年月日三氏名及び住所(法人にあつては、その名称、住所並びにその代表者の氏名及び当該業務を執行する役員の氏名)四ふ化場の名称及びその所在地 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗