(受検欠格)
第六条
国土交通大臣が、検定種目(建設機械施工管理及び土木施工管理に係る二級の第一次検定及び第二次検定並びに建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては、検定種別。以下この条において同じ。)ごとに、当該検定種目に係る建設工事に従事するのに障害となると認めて指定する精神上又は身体上の欠陥を有する者は、前二条の規定にかかわらず、当該検定種目に係る技術検定を受けることができない。
国土交通大臣が、検定種目(建設機械施工管理及び土木施工管理に係る二級の第一次検定及び第二次検定並びに建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては、検定種別。以下この条において同じ。)ごとに、当該検定種目に係る建設工事に従事するのに障害となると認めて指定する精神上又は身体上の欠陥を有する者は、前二条の規定にかかわらず、当該検定種目に係る技術検定を受けることができない。
当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の施工技術検定規則第四条第二項及び第十条第三項の規定の適用については、同令第四条第二項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第十条第三項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。