(第二次検定の受検資格)
第五条
一級の第二次検定を受けることができる者は、次のとおりとする。
- 一受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し五年以上実務の経験を有する者
- 二受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し国土交通大臣の定める実務の経験(第五号において「特定実務経験」という。)一年以上を含む三年以上実務の経験を有する者
- 三受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第二十六条第三項第二号に掲げる監理技術者の行うべき職務を補佐する者として一年以上実務の経験を有する者
- 四受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする二級の第二次検定に合格した後同検定種目について一級の第一次検定に合格した者であつて、当該二級の第二次検定に合格した後同検定種目に関し五年以上実務の経験を有する者
- 五受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする二級の第二次検定に合格した後同検定種目について一級の第一次検定に合格した者であつて、当該二級の第二次検定に合格した後同検定種目に関し特定実務経験一年以上を含む三年以上実務の経験を有する者
- 六国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
2二級の第二次検定を受けることができる者は、次の各号に掲げる検定種目の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
- 一建設機械施工管理次のいずれかに該当する者
- イ受検しようとする第二次検定と検定種別を同じくする二級の第一次検定に合格した後同検定種別に関し二年以上実務の経験を有する者
- ロ建設機械施工管理に係る一級の第一次検定に合格した後受検しようとする第二次検定の検定種別に関し一年以上実務の経験を有する者
- ハ国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
- イ
- 二土木施工管理次のいずれかに該当する者
- イ受検しようとする第二次検定と検定種別を同じくする二級の第一次検定に合格した後同検定種別に関し三年以上実務の経験を有する者
- ロ土木施工管理に係る一級の第一次検定に合格した後受検しようとする第二次検定の検定種別に関し一年以上実務の経験を有する者
- ハ国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
- イ
- 三建築施工管理次のいずれかに該当する者
- イ建築施工管理に係る二級の第一次検定に合格した後受検しようとする検定種別に関し三年以上実務の経験を有する者
- ロ建築施工管理に係る一級の第一次検定に合格した後受検しようとする検定種別に関し一年以上実務の経験を有する者
- ハ国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
- イ
- 四電気工事施工管理、管工事施工管理、電気通信工事施工管理又は造園施工管理次のいずれかに該当する者
- イ受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする二級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し三年以上実務の経験を有する者
- ロ受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し一年以上実務の経験を有する者
- ハ国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
- イ