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施工技術検定規則 第四条 (第一次検定の受検資格)

昭和三十五年建設省令第十七号府省令
(第一次検定の受検資格)

第四条

一級の第一次検定を受けることができる者は、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が十九歳以上の者とする。

2二級の第一次検定を受けることができる者は、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が十七歳以上の者とする。

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(準備行為)

第一次検定又は第二次検定(いずれも指定試験機関が第一次検定又は第二次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第二条改正後施工技術検定規則第七条第一項又は第八条第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による申請があった場合には、この省令の施行の日前においても、第二条改正後施工技術検定規則第十条第一項の規定の例により、第二条改正後施工技術検定規則第四条から第六条までに定める受検資格があると認めた者に受検票の交付をするものとする。

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