(検定の公表)
第三条
技術検定の実施期日、実施場所その他の技術検定の実施に関し必要な事項は、国土交通大臣があらかじめインターネットの利用その他適切な方法により公表する。
技術検定の実施期日、実施場所その他の技術検定の実施に関し必要な事項は、国土交通大臣があらかじめインターネットの利用その他適切な方法により公表する。
建設業法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年国土交通省令第七十号)の施行の日からこの省令の施行の日までの間に建設業法第二十七条第五項の規定により合格証明書の交付を受けていた者から第二条改正後施工技術検定規則第十五条第二項の規定による合格証明書の書換え又は第二条改正後施工技術検定規則第十六条の規定による合格証明書の再交付の申請があった場合に交付する合格証明書の様式は、第二条改正後施工技術検定規則様式第六号の様式にかかわらず、次の様式によるものとする。