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施工技術検定規則 第二条 (技術検定の科目及び基準)

昭和三十五年建設省令第十七号府省令
(技術検定の科目及び基準)

第二条

一級の第一次検定及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第一に定めるとおりとし、二級の第一次検定及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第二に定めるとおりとする。

2建設機械施工管理及び土木施工管理に係る二級の第一次検定及び第二次検定の科目は、別表第二に定める科目のうち別表第三において検定種目及び検定種別ごとに定めるものとし、建築施工管理に係る二級の第二次検定の科目は、別表第二に定める科目のうち別表第四において検定種別ごとに定めるものとする。

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(経過措置)
附則

第一次検定又は第二次検定を受けようとする者は、一部施行日前においても、第二条による改正後の施工技術検定規則(以下「新施工技術検定規則」という。)第四条第一項又は第四条の二第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。この場合において、国土交通大臣(技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、新施工技術検定規則第四条第二項若しくは第四条の二第二項の規定の例により、書面の提出を求めることができる。

2第一次検定又は第二次検定の全部又は一部の免除を受けようとする者は、一部施行日前においても、新施工技術検定規則第五条の規定の例により、その申請を行うことができる。

3国土交通大臣(受検票の交付に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、前二項の規定による申請があつた場合には、一部施行日前においても、新施工技術検定規則第六条の規定の例により、受検票の交付をすることができる。

4この省令の施行前に交付した改正前の施工技術検定規則様式第六号による合格証明書は、新施工技術検定規則様式第六号による合格証明書とみなす。

5建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(平成二十一年国土交通省令第四十五号)の施行の日から一部施行日までの間に建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の建設業法第二十七条第三項の規定により合格証明書の交付を受けていた者から新施工技術検定規則第十条第二項の規定による合格証明書の書換え又は新施工技術検定規則第十一条の規定による合格証明書の再交付の申請があった場合に交付する合格証明書の様式については、新施工技術検定規則別記様式第六号の様式にかかわらず、次の様式によるものとする。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に交付した第二条の規定による改正前の施工技術検定規則様式第六号による合格証明書は、第二条の規定による改正後の施工技術検定規則(以下「第二条改正後施工技術検定規則」という。)様式第六号による合格証明書とみなす。

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