条文くん法令検索 AIに質問する

施工技術検定規則 第一条 (技術検定の検定種別)

昭和三十五年建設省令第十七号府省令
(技術検定の検定種別)

第一条

建設業法施行令(以下「令」という。)第三十七条第五項の建設機械施工管理に係る二級の技術検定の検定種別は、次のとおりとする。

  1. 第一種ブルドーザー、トラクター・ショベル、モーター・スクレーパーその他これらに類する建設機械による施工
  2. 第二種パワー・ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェルその他これらに類する建設機械による施工
  3. 第三種モーター・グレーダーによる施工
  4. 第四種ロード・ローラー、タイヤ・ローラー、振動ローラーその他これらに類する建設機械による施工
  5. 第五種アスファルト・プラント、アスファルト・デストリビューター、アスファルト・フィニッシャー、コンクリート・スプレッダー、コンクリート・フィニッシャー、コンクリート表面仕上機その他これらに類する建設機械による施工
  6. 第六種くい打機、くい抜機、大口径掘削機その他これらに類する建設機械による施工

2第三十七条第五項の土木施工管理に係る二級の技術検定の検定種別は、土木、鋼構造物塗装及び薬液注入とする。

3第三十七条第五項の建築施工管理に係る二級の第二次検定の検定種別は、建築、躯体及び仕上げとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日。次条において「一部施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建設業法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条及び第三条(建設業法施行規則第五条、第七条の十六第二項、第九条第三項、第十四条の二第一項、第三項及び第四項、第十四条の四第九項、第十七条の六第二項第一号、第十七条の十二第十一号、第十七条の十六第二項、第十七条の十八第二項、第十七条の三十第三項及び第四項、第十七条の三十六第一項第三号及び第二項、第十七条の三十八第二項、第十七条の四十四、第十八条の十六第二項、第二十一条の八第二項、第二十一条の十、第二十六条第六項から第八項まで並びに第三十条第一項第十九号から第二十一号までの改正規定に限る。)並びに附則第六条の規定公布の日
  2. 附則第四条の規定令和六年一月一日
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「施工技術検定規則第一条(技術検定の検定種別)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

施工技術検定規則 目次 第二条(技術検定の科目及び基準) →