条文くん法令検索 AIに質問する

じん肺法施行規則 第二十条 (随時申請の手続)

昭和三十五年労働省令第六号府省令
(随時申請の手続)

第二十条

第十五条第一項又は第十六条第一項の規定による申請は、じん肺管理区分決定申請書(様式第六号)を所轄都道府県労働局長(常時粉じん作業に従事する労働者であつた者(事業場において現に粉じん作業以外の作業に常時従事しており、かつ、当該事業場において常時粉じん作業に従事していたことがある者を除く。)にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)に提出することによつて行うものとする。

2第十五条第二項(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定するじん肺健康診断の結果を証明する書面は、様式第三号によるものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「じん肺法施行規則第二十条(随時申請の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(通知の事実を記載した書面の作成) じん肺法施行規則 目次 第二十一条(エックス線写真等の提出命令の手続) →