条文くん法令検索 AIに質問する

じん肺法施行規則 第二十一条 (エックス線写真等の提出命令の手続)

昭和三十五年労働省令第六号府省令
(エックス線写真等の提出命令の手続)

第二十一条

第十六条の二第一項の規定による命令は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「じん肺法施行規則第二十一条(エックス線写真等の提出命令の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(随時申請の手続) じん肺法施行規則 目次 第二十二条(記録の作成及び保存等) →