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じん肺法施行規則 第二十一条 (エックス線写真等の提出命令の手続)
昭和三十五年労働省令第六号
府省令
(エックス線写真等の提出命令の手続)
第二十一条
法
第十六条の二第一項
の規定による命令は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとする。
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この条文が参照している条文
じん肺法 第16条の2
← 第二十条(随時申請の手続)
じん肺法施行規則 目次
第二十二条(記録の作成及び保存等) →