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じん肺法施行規則 第十九条 (通知の事実を記載した書面の作成)

昭和三十五年労働省令第六号府省令
(通知の事実を記載した書面の作成)

第十九条

事業者は、法第十四条第二項の規定により通知をしたときは、当該通知を受けた労働者が当該通知を受けた旨を記入し、かつ、署名又は記名押印をした書面を作成しなければならない。

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