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意匠法施行規則 第十八条の四 (過誤納の手数料の返還の請求の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十二号府省令
(過誤納の手数料の返還の請求の様式)

第十八条の四

意匠法第六十七条第七項の規定による手数料の返還の請求は、様式第二十一によりしなければならない。

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