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意匠法施行規則 第十八条の四 (過誤納の手数料の返還の請求の様式)
昭和三十五年通商産業省令第十二号
府省令
(過誤納の手数料の返還の請求の様式)
第十八条の四
意匠法
第六十七条第七項
の規定による手数料の返還の請求は、
様式第二十一
によりしなければならない。
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「意匠法施行規則第十八条の四(過誤納の手数料の返還の請求の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
意匠法 第67条
様式第二十一
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意匠法施行規則 目次
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