(意匠登録証の交付の請求の様式) 第十八条の三 意匠権者は、意匠法第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく国際登録を基礎とした意匠権の移転の登録があつた場合は、様式第二十の二による意匠登録証の交付の請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条の三を開く ↗