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意匠法施行規則 第十八条の二 (既納の登録料の返還の請求の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十二号府省令
(既納の登録料の返還の請求の様式)

第十八条の二

意匠法第四十五条において準用する特許法第百十一条第一項の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十によりしなければならない。

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