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意匠法 第四十五条 (特許法の準用)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(特許法の準用)

第四十五条

特許法第百十一条第一項(第三号を除く。)から第三項まで(既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。

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