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意匠法 第四十五条 (特許法の準用)
昭和三十四年法律第百二十五号
法律
(特許法の準用)
第四十五条
特許法
第百十一条第一項
(第三号を除く。)から第三項まで(既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。
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この条文が参照している条文
特許法 第111条
この条文を参照している条文
第60条の21
意匠法施行法 第22条
意匠法施行規則 第18条の2
工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 第7条
この条文が引用された裁判例
東京地方裁判所 昭和45年10月21日 昭和44(行ウ)266
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