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意匠法施行規則 第十八条の五 (既納の個別指定手数料の返還の請求の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十二号府省令
(既納の個別指定手数料の返還の請求の様式)

第十八条の五

意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。

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