(既納の個別指定手数料の返還の請求の様式) 第十八条の五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条の五を開く ↗