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意匠法施行規則 第十三条の二 (意匠登録の査定の方式の特例)

昭和三十五年通商産業省令第十二号府省令
(意匠登録の査定の方式の特例)

第十三条の二

意匠法第六十条の十二の二第一項の規定による通知は、ハーグ協定の千九百九十九年改正協定及び千九百六十年改正協定に基づく共通規則第十八規則の二の規定による通知に、査定(同法第十八条の規定による意匠登録をすべき旨の査定に限る。)に記載されている事項を記載した書面又は当該事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を添付して行うものとする。

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