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意匠法施行規則 第十四条 (審判の請求書の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十二号府省令
(審判の請求書の様式)

第十四条

拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判の請求書は様式第十二により、それ以外の審判の請求書は様式第十三により作成しなければならない。

2審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。

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