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意匠法施行規則 第十二条
昭和三十五年通商産業省令第十二号
府省令
第十二条
意匠法
第十四条第四項第四号
の経済産業省令で定める書面は、利害関係人であることを証明する書面とする。
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意匠法施行規則 目次
第十二条の二(パリ条約等による優先権主張の証明書の提出の期間) →