条文くん法令検索 AIに質問する

意匠法施行規則 第十一条

昭和三十五年通商産業省令第十二号府省令

第十一条

意匠法第十四条第三項の規定による秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することの請求は、様式第十によりしなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「意匠法施行規則第十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十条(秘密意匠) 意匠法施行規則 目次 第十二条 →