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意匠法施行規則 第十一条
昭和三十五年通商産業省令第十二号
府省令
第十一条
意匠法
第十四条第三項
の規定による秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することの請求は、
様式第十
によりしなければならない。
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この条文が参照している条文
意匠法 第14条
様式第十
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この条文を参照している条文
第19条
この条文が引用された裁判例
審決取消請求事件
東京高等裁判所 平成12年1月27日 平成10(行ケ)391
東京地方裁判所 昭和45年10月21日 昭和44(行ウ)266
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