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意匠法施行規則 第十条 (秘密意匠)
昭和三十五年通商産業省令第十二号
府省令
(秘密意匠)
第十条
意匠法
第十四条第一項
の規定による請求をするときは、願書に添付すべき図面その他の物件を密封し、かつ、「秘密意匠」と朱書しなければならない。
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