条文くん法令検索 AIに質問する

意匠法施行規則 第十条 (秘密意匠)

昭和三十五年通商産業省令第十二号府省令
(秘密意匠)

第十条

意匠法第十四条第一項の規定による請求をするときは、願書に添付すべき図面その他の物件を密封し、かつ、「秘密意匠」と朱書しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「意匠法施行規則第十条(秘密意匠)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の二 意匠法施行規則 目次 第十一条 →