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意匠法施行規則 第十二条の二 (パリ条約等による優先権主張の証明書の提出の期間)
昭和三十五年通商産業省令第十二号
府省令
(パリ条約等による優先権主張の証明書の提出の期間)
第十二条の二
意匠法
第六十条の十第二項
の経済産業省令で定める期間は、国際公表があつた日から三月とする。
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この条文が参照している条文
意匠法 第60条の10
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