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意匠法施行規則 第十二条の二 (パリ条約等による優先権主張の証明書の提出の期間)

昭和三十五年通商産業省令第十二号府省令
(パリ条約等による優先権主張の証明書の提出の期間)

第十二条の二

意匠法第六十条の十第二項の経済産業省令で定める期間は、国際公表があつた日から三月とする。

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