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特許法施行規則 第六十条の八 (鑑定の嘱託への準用)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(鑑定の嘱託への準用)
第六十条の八
この款の規定は、宣誓に関する規定を除き、鑑定の嘱託について準用する。
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