条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特許法施行規則
› 第六十条の七
特許法施行規則 第六十条の七 (鑑定証人)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(鑑定証人)
第六十条の七
鑑定証人の尋問については、証人尋問に関する規定を適用する。
e-Gov法令検索で第六十条の七を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第六十条の七(鑑定証人)について教えてください」と聞く
← 第六十条の六(証人尋問の規定の準用)
特許法施行規則 目次
第六十条の八(鑑定の嘱託への準用) →