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特許法施行規則 第五十八条の十八 (受命審判官の権限)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(受命審判官の権限)

第五十八条の十八

受命審判官が証人尋問をする場合には、審判官及び審判長の職務は、その審判官が行う。

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