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特許法施行規則 第三十八条の八 (申出書の様式)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(申出書の様式)
第三十八条の八
特許法
第百八十四条の二十第一項
の申出は、
様式第五十五
によりしなければならない。
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この条文が参照している条文
特許法 第184条の20
様式第五十五
(e-Gov)
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