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特許法施行規則 第三十八条の八 (申出書の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(申出書の様式)

第三十八条の八

特許法第百八十四条の二十第一項の申出は、様式第五十五によりしなければならない。

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