(申出の期間) 第三十八条の七 特許法第百八十四条の二十第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。 e-Gov法令検索で第三十八条の七を開く ↗