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特許法施行規則 第三十八条の七 (申出の期間)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(申出の期間)

第三十八条の七

特許法第百八十四条の二十第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。

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