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特許法施行規則 第三十八条の六の四 (発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式)

第三十八条の六の四

特許法第百八十四条の十四に規定する発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面は、様式第五十四の二により作成しなければならない。

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