(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式) 第三十八条の六の四 特許法第百八十四条の十四に規定する発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面は、様式第五十四の二により作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十八条の六の四を開く ↗