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特許法施行規則 第三十八条の六の三 (発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間)

第三十八条の六の三

特許法第百八十四条の十四の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。ただし、国際特許出願について同法第三十条第二項の規定の適用を受けようとする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に同条第三項に規定する証明書を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が七月を超えるときは、七月)とする。

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