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特許法施行規則 第二十七条の三の二 (発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出)

第二十七条の三の二

特許法第三十条第三項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十四によりしなければならない。

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