(微生物の試料の分譲)
第二十七条の三
前条の規定により寄託された微生物に係る発明を試験又は研究のために実施しようとする者は、次に掲げる場合は、その微生物の試料の分譲を受けることができる。
- 一その微生物に係る発明についての特許権の設定の登録があつたとき。
- 二特許法第六十五条第一項の規定によりその微生物に係る発明の内容を記載した書面を提示され警告を受けたとき。
- 三特許法第五十条(同法第百五十九条第二項(同法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の意見書を作成するために必要なとき。
2前項の規定により微生物の試料の分譲を受けた者は、その微生物の試料を第三者に利用させてはならない。