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特許法施行規則 第二十五条の四 (外国語書面出願の言語)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(外国語書面出願の言語)

第二十五条の四

特許法第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語は、英語その他の外国語とする。

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