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特許法施行規則 第二十五条の四 (外国語書面出願の言語)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(外国語書面出願の言語)
第二十五条の四
特許法
第三十六条の二第一項
の経済産業省令で定める外国語は、英語その他の外国語とする。
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この条文が参照している条文
特許法 第36条の2
この条文が引用された裁判例
裁決取消等請求事件
東京地方裁判所 平成22年1月26日 平成21(行ウ)358
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