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特許法施行規則 第二十五条の三 (要約書の様式)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(要約書の様式)
第二十五条の三
要約書は、
様式第三十一
により作成しなければならない。
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この条文が参照している条文
様式第三十一
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