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社会教育調査規則 第九条 (調査票の提出)

昭和三十五年文部省令第十一号府省令
(調査票の提出)

第九条

令別表第四の二の項第四欄第十一号に規定する文部科学大臣に対する調査票その他関係書類の提出は、文部科学大臣の指定する期日までに行うものとする。

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